農業法人の事業承継では、株式や農地などの評価額が高くなり、相続税や贈与税が大きな負担となる場合があります。その対策の一つとして活用できる制度が「相続時精算課税制度」です。
後継者へ早めに経営を引き継ぎたいと考えていても、税負担がネックとなり承継が進まないケースは少なくありません。本記事では、相続時精算課税制度の仕組みやメリット、利用時の注意点について解説します。
『失敗したくない! 経営継承準備のヒケツ「Dairy Japan2025年12月号」』 筆者:小島 拓也(税理士法人 小島会計・代表)以下、要約。
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相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、生前に財産を贈与する際に利用できる制度です。この制度を利用すると、贈与者1人当たり2500万円まで非課税で贈与できます。2500万円を超える部分についても一律20%の税率で課税されます。
さらに、令和5年度の税制改正により年間110万円の基礎控除が設けられ、小規模な贈与にも活用しやすくなりました。
ただし、この制度で贈与した財産は、将来の相続時に相続財産へ加算され、相続税の計算対象になります。そのため、税負担が完全になくなるわけではなく、相続時まで見据えた計画的な活用が必要です。
相続時精算課税制度を活用するメリット
後継者へ早期に経営権を移せる
農業法人では、後継者に経営判断や事業運営を早い段階で任せたいケースがあります。
相続時精算課税制度を利用すれば、生前に株式を移転できるため、後継者への経営権集中を進めやすくなります。
高額な資産を贈与しやすい
農業法人の株式や農地は、評価額が高額になる場合があります。暦年贈与だけで承継を進めるには長い期間が必要ですが、相続時精算課税制度を活用すれば、まとまった財産を早期に移転できます。
特例事業承継税制との併用が可能
相続時精算課税制度は、特例事業承継税制と併用することも可能です。万が一、特例事業承継税制の納税猶予が取り消された場合でも、贈与税が一律20%となるため、税負担を抑える選択肢として活用できます。
相続時精算課税制度の注意点
制度を利用する際は、次の点に注意が必要です。
- 贈与財産は相続時に加算される。
- 贈与時の評価額が将来まで固定される。
- 一度選択すると暦年贈与へ戻れない。
とくに重要なのが「評価額の固定」です。例えば、株価が高いタイミングで株式を贈与した場合、その後に評価額が下がっても、相続税の計算では贈与時の評価額が使用されます。そのため、制度の利用前に株価対策も検討する必要があります。
暦年贈与との比較
日本の贈与税には2種類あります。暦年贈与との違いを理解して、相続時精算課税制度を正しく活用しましょう。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 |
| 非課税枠 | 年間110万円まで | 2500万円+年間110万円 |
| 税率 | 累進課税(最大55%) | 一律20% |
| 相続時の扱い |
相続前7年以内の贈与は加算 |
すべて加算 / 評価額は贈与時で固定 |
| 選択の自由度 | 年ごとの利用可・撤回も可能 | 一度選ぶと暦年には戻れない |
| 手続き | 特別な届出不要 | 初回のみ届出必要 (以降は簡便) |
| 主なメリット | 自由度が高く少額を無税で渡せる | 高額贈与が可能 / 早期の経営権集中 |
| 主なリスク | 相続税対策としての効果は限定的 | 株価が高いと税負担が重くなる恐れ |
株価対策と合わせて検討することが重要
相続時精算課税制度を活用する際は、贈与前の株価対策も重要です。例えば、出資を受けて新株を発行すると発行済株式数が増え、1株当たりの評価額が下がる場合があります。評価額を抑えた状態で贈与できれば、将来的な税負担の軽減につながる可能性があります。
ただし、すべての法人に適した方法ではありません。法人の規模や経営方針に応じて、専門家へ相談しながら検討することが大切です。
活用事例
果樹農家のH社は、後継者である息子への株式承継を計画していました。しかし、株価が高く、そのまま贈与すると大きな税負担が発生する状況でした。
そこで、株価対策を行なったうえで相続時精算課税制度を利用し、株式を贈与しました。
その結果、税負担を抑えながら後継者への承継を進めることができ、将来の相続に向けた準備も進められました。
まとめ
相続時精算課税制度は、農業法人の事業承継において後継者へ早期に経営権を移転できる有効な制度です。
一方で、贈与時の評価額が固定されるなどの注意点もあります。制度を活用する際は、株価対策や将来の相続まで見据えた計画が重要です。
事業承継は経営の未来を左右する大切な取り組みです。税理士などの専門家と相談しながら、自社に合った承継方法を検討しましょう。
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